「犯罪収益移転防止法」の改正について
当組合では、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律。以下「同法」といいます。)にもとづき、口座開設等の本人確認が必要なお取引の際に、本人確認書類のご提示によるお客さまの氏名、住所、生年月日等の確認と、ご職業、取引を行う目的などの確認(以下「取引時確認」といいます。)をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日より以下のとおり変更となりますので、ご理解、ご協力いただけますよう、お願いします。取引時確認を要する主なお取引
- 新規口座開設時
- 200万円を超える大口の現金取引
- 10万円を超える送金
- 融資取引
- ハイリスク取引
- その他必要に応じて
組合員様への確認事項及びご提示いただくもの
確認事項 | ご提示いただくもの(原本のみ) | |
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個人の 組合員様 (注1) |
氏名・住所・生年月日 | 運転免許証・パスポート等(注2) |
職業、取引を行う目的等 | 窓口等で確認させていただきます。 | |
法人の 組合員様 (注3) |
名称・本店や主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書(注4)、印鑑登録証明書等 |
事業内容 | 登記事項証明書(注4)、定款等 | |
来店された方の氏名・住所・生年月日(注5)等 | 上記の「個人の組合員様」に記載されているものに加え、委任状等により法人の組合員様のためにお取引きを行っていることを確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | 窓口等で確認させていただきます。 | |
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日 |
注1:ご本人以外の方が来店された場合には、ご本人の確認に加えて、来店された方についての氏名・住所・生年月日と合わせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
注2:組合員様の氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書等の追加のご提示をお願いする場合がございます。
注3:国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
注4:登記事項証明書等をご持参いただく場合は、1通のみで結構です。
注5:法人の組合員様との関係についても確認させていただきます。また、一般社団法人等の組合員様においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
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警電 6955・6959 - ※受付時間:平日8時45分~17時30分
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