勧誘方針
金融商品に係る勧誘方針
当組合は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘等に際しては、次の事項を遵守し、適正な勧誘の確保に努めます。
- 当組合は、組合員様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
- 金融商品の選択・購入は、組合員様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、組合員様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解していただくよう努めます。
- 当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、組合員様に対し不確実なことを断定的に申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、組合員様の誤解を招くような勧誘は行いません。
- 当組合は、良識を持った節度ある行動により、組合員様の信頼の確保に努め、組合員様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
- 当組合は、役職員に対する研修等実施し、金融商品に関する知識の向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
金融商品の勧誘について、ご意見やお気付きの点がございましたら、当組合までご連絡ください。
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