預金保険制度について

 預金保険制度とは「預金保険機構」によって運営されている制度で、加入金融機関が経営破綻の状態に陥り、預金の払戻しができなくなった等の場合に、預金保険機構がその金融機関に代わって「一金融機関につき、預金者一人あたり保険対象預金の元本合計1,000万円までとその利息」を限度として支払ったり(いわゆるペイオフ)、破綻金融機関に係わる合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護するための制度です。

預金保険で保護される預金の範囲

預金保険等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等(注1) 決済用預金
(注2)
当座預金、利息のつかない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含みます。)、金融債(保護預り専用商品に限ります。)等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
  • [1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)]
預金保険の
対象外預金等
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 保護対象外
  • [破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)]
注1:他人・架空名義の預金、導入預金などは対象から外されます。
注2:「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。

参考リンク

預金保険制度の概要 : 預金保険機構
預金保険制度:金融庁

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